会社のホームページとメールアドレスの作り方
ドメイン・サーバーと法律で必要な掲載

最終確認日:2026年10月21日/JPRS・会社法などの公式情報をもとに作成

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① ドメイン 会社の住所にあたる example.co.jp + ② サーバー ページとメールを 置く場所 ③ 使えるもの ホームページ [email protected] ドメインとサーバーがあれば、ページもメールも作れる

会社のホームページや、info@会社名.co.jp のような独自ドメインのメールアドレスは、「ドメイン」と「サーバー」を用意すると作れます。この記事では、必要なものと.co.jpドメインの条件、そして電子公告やネット販売など、ホームページへの掲載が法律で求められる場面を、公式情報をもとにまとめました。

この記事のポイント
.co.jpは
登記した会社だけ

1社1つ。設立前の仮登録もできる

メールアドレスも
同じドメインで

ドメインとサーバーがあれば作れる

電子公告・ネット販売は
掲載が必要

会社法・特定商取引法などの決まり

必要なものは3つ

① ドメイン

「example.co.jp」のような、インターネット上の住所です。ホームページのURLにも、メールアドレスの@のうしろにも使います。ドメインの登録サービスで取得し、期限が来るたびに更新します。

② サーバー

ホームページのデータやメールを置いておく場所です。メール機能のあるレンタルサーバーを借りると、ホームページの公開と、独自ドメインのメールアドレス作りを1か所でできます。

③ ホームページ本体

WordPressなどで自分で作るか、制作を頼みます。メールアドレスだけ使いたい場合は、ホームページを作らなくてもかまいません。

ドメインの選び方(.co.jpの条件)

ドメイン登録できる人数
.co.jp日本国内で登記をした会社(株式会社・合同会社など)。設立前でも、6か月以内に設立する予定なら仮登録できる1社1つ
.jp日本国内に住所がある個人・団体・組織なら誰でもいくつでも

出典:JPRS(株式会社日本レジストリサービス)「種類と対象」「JPドメイン名の登録」「ドメイン名仮登録」

.co.jpは「登記した会社」のしるし:.co.jpは日本で登記した会社しか登録できず、1社につき1つだけです。会社名に近い.co.jpが空いていれば、早めに押さえておくと安心です。.comなどほかのドメインも使えますが、取得の条件や料金はサービスごとに確認しましょう。

ホームページへの掲載が法律で求められる場面

こんなときホームページで必要なこと
定款で、公告方法を「電子公告」にしている公告をホームページに載せる。法律で決められた期間、載せ続ける。決算公告以外は、法務大臣に登録した調査機関の調査も必要
株式会社で、公告方法が「官報」決算公告は、官報に載せるかわりに、貸借対照表をホームページで5年間公開する方法も選べる
ネットで商品やサービスを売る(通信販売)販売価格・送料・支払い方法・引渡し時期・返品などを表示(特定商取引法の表示)
問い合わせフォームで、名前やメールアドレスを受け取る本人から直接受け取るので、原則としてあらかじめ利用目的を本人に示す(送信ボタンの前に、利用目的や、それを書いたページへのリンクを置くなど)。取得の状況から利用目的が明らかな場合は不要とされる

出典:会社法第440条・第939条・第940条・第941条、特定商取引法第11条、個人情報保護法第21条(e-Gov法令検索)、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」

公告方法は定款で確認:公告方法は定款に書かれています。定款に定めがない会社の公告方法は、官報になります(会社法第939条第4項)。決算公告については「株式会社と合同会社の違い」でも解説しています。

ホームページとメールの準備チェッカー

ホームページとメールの準備チェッカー会社の状況を選ぶと、取れるドメインと、ホームページに載せる必要があることを表示します。
会社の登記は?
会社の種類は?
定款の公告方法は?
ネットで商品やサービスを売る?
問い合わせフォームで、名前やメールアドレスを受け取る?

※一般的な決まりをもとにした目安です。入力内容は保存・送信されません。

気をつけたいこと

.co.jpの仮登録は6か月以内に本登録

設立前に仮登録した.co.jpは、仮登録から6か月以内に会社を設立し、本登録の手続きをする必要があります。期間内に本登録しないと、ドメイン名は廃止されます。

ドメインの更新忘れに注意

ドメインは期限ごとに更新が必要です。廃止したドメイン名は第三者に登録され、悪用されるおそれがあるとJPRSも注意を呼びかけています。自動更新にしておくと安心です。

電子公告は調査機関の調査も必要

電子公告にすると、決算公告以外の公告(合併・減資など)では、公告期間中に法務大臣に登録した調査機関の調査を受ける必要があります。

出典:JPRS「ドメイン名仮登録」「JPドメイン名の登録」、会社法第941条

サーバーを借りるなら

ホームページとメールを1か所で用意するなら、法人向けのレンタルサーバーを使う方法があります。ドメインがセットで無料になるサービスもあります。

ホームページとメールのサーバーを借りるなら(広告)

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XServerビジネス(広告)
  • エックスサーバー株式会社の、法人向けのレンタルサーバー。メールアカウントは無制限に作れる
  • 契約中は独自ドメインが無料(.co.jpや.comなどから1つと、.blog・.site・.onlineから1つ)。無料お試し期間中は使えない
  • 「ホームページ無料制作サービス」で、会社のホームページ(1サイト)の作成から公開までを任せられる。無料お試し期間中は申し込めない
  • スタンダードプランは月額3,762円(36か月契約)から、12か月契約なら月額4,180円(税込・契約期間分を一括前払い)。初期費用16,500円は、2026年12月9日17時までのキャンペーン中は12か月以上の契約で0円。14日間の無料お試しあり
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出典:XServerビジネス公式サイト「料金プラン」「機能一覧」「ホームページ無料制作サービス」、サポートサイト「独自ドメイン永久無料特典」(2026年10月21日確認)

よくある質問

個人事業主でも.co.jpは取れますか?
取れません。.co.jpは、日本国内で登記を行っている会社が登録できるドメインです。個人事業主は、.jpや.comなどを使います(.jpは日本国内に住所があれば登録できます)。
会社を作る前に.co.jpを取っておけますか?
取れます。設立予定の段階で「仮登録」ができ、仮登録から6か月以内に会社を設立して本登録の手続きをします。仮登録を受け付けているかは、ドメインの登録サービスごとに確認しましょう。
会社名を変えたら、.co.jpはどうなりますか?
JPRSによると、組織名の変更や合併があった場合は、1組織1ドメイン名の制限がゆるめられ、それまでのドメイン名を廃止しなくてよい可能性があります。くわしくは登録しているサービスに確認しましょう。
ホームページを作らずに、メールアドレスだけ使えますか?
使えます。ドメインを取り、メールが使えるサーバーやサービスを契約すれば、ホームページを公開しなくても独自ドメインのメールアドレスを作れます。

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参考にした公式情報

※この記事は一般的な情報と、公式サイトの掲載情報(2026年10月21日確認)をまとめたものです。個別のケースは、専門家や各サービスにご確認ください。