株式会社と合同会社の違い
どちらで作る?設立費用と運営ルールを比較

最終確認日:2026年10月16日/会社法・国税庁などの公式情報をもとに作成

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株式会社 登録免許税(最低) 15万円 vs 合同会社 登録免許税(最低) 6万円

会社を作るとき、多くの人が迷うのが株式会社と合同会社のどちらにするかです。どちらも出資した範囲でしか責任を負わない会社で、法人税の税率も同じですが、設立費用や、会社の決め方・利益の分け方などのルールが違います。この記事では、会社法・国税庁などの公式情報をもとに違いを整理しました。設立費用の計算ツールと、どちらが合うかを考えるチェッカーもあります。

この記事のポイント
設立費用は
合同会社が安い

定款の認証が不要で、登録免許税の最低額も低い

運営のルールは
合同会社が自由

利益の分け方を定款で決められる

法人税の税率は
同じ

どちらも「普通法人」

株式会社と合同会社の違い(比較表)

株式会社合同会社
出資する人株主社員(出資者のこと)
経営する人取締役(株主が兼ねてもよい)原則として社員全員(定款で業務を行う社員を決められる)
代表者代表取締役会社を代表する社員(代表社員)
利益の分け方原則として株式の数に応じて定款で決められる(定めがなければ出資額に応じて)
定款の変更株主総会の決議原則として社員全員の同意
役員の任期取締役は原則2年(株式を自由に譲れない会社は定款で最長10年)会社法に任期の定めはない
決算の公告毎年必要義務はない
定款の認証必要(公証人)不要
株式での資金調達できるできない(株式会社に変えればできる)
法人税同じ(どちらも普通法人)

出典:会社法第30条・第104条・第326条・第332条・第440条・第454条・第575条・第576条・第590条・第599条・第466条・第622条・第637条、法人税法第2条、国税庁「No.5759 法人税の税率」

設立費用の違いと計算ツール

設立時に必ずかかる税金・手数料は、主に次の3つです。合同会社は定款の認証がいらないぶん、安くなります。

費用株式会社合同会社
登録免許税資本金の0.7%
15万円に満たないときは15万円
資本金の0.7%
6万円に満たないときは6万円
定款の認証手数料資本金100万円未満:3万円
一定の要件を満たすと1万5千円
100万円以上300万円未満:4万円
それ以外:5万円
かからない
定款の印紙税紙の定款の原本は4万円/電子定款はかからない
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定款の認証手数料が1万5千円になるのは、資本金が100万円未満の株式会社で、①発起人が全員個人で3人以下、②発起人が設立時の株式を全部引き受ける、③取締役会を置かない、のすべてに当てはまる場合です。印紙税は、紙で作った定款の原本1通にかかります。国税庁は、電磁的記録(電子データ)は印紙税がかかる文書に含まれないとしているため、電子定款には印紙税がかかりません。このほか、定款の謄本代、印鑑証明書の取得費用、専門家に頼む場合の報酬などが別にかかります。

出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)」「電磁的記録に関する印紙税の取扱い(質疑応答事例)」、公証人手数料令第35条

設立費用の計算ツール会社の種類と資本金を入れると、登録免許税・定款の認証手数料・印紙税の合計を計算します。
1. 会社の種類
2. 資本金
円
3. 定款の作り方
4. 資本金100万円未満の株式会社:次のすべてに当てはまりますか?
発起人は全員個人で3人以下/発起人が設立時の株式を全部引き受ける/取締役会を置かない

※登録免許税は、国税通則法のルールに沿って、資本金の1,000円未満と、税額の100円未満を切り捨てて計算しています。謄本代・印鑑証明書・専門家への報酬などは含みません。入力内容は保存・送信されません。

作った後の運営で違うこと

決算の公告(株式会社だけ)

株式会社は、毎年の定時株主総会の後に、貸借対照表(またはその要旨)を公告しなければならない。

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公告の方法は、官報・日刊新聞紙・電子公告から定款で決めます。定款で決めていなければ官報になります。官報や新聞で公告する会社は、貸借対照表の要旨の公告で足ります。また、貸借対照表の内容を5年間インターネットで公開する方法をとることもできます。合同会社には、決算の公告の義務はありません。

役員の任期と変更の登記(株式会社だけ)

取締役には任期があり、同じ人が続ける場合も、任期ごとに役員変更の登記(2週間以内)が必要。資本金1億円以下の会社なら登録免許税は1件1万円。

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取締役の任期は原則2年で、株式を自由に譲れない会社(公開会社でない会社)は、定款で最長10年まで延ばせます。合同会社の業務を行う社員には、会社法上の任期の定めはありません。

利益の分け方

合同会社は、利益の分け方を定款で自由に決められる。株式会社は、原則として株式の数に応じて分ける。

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合同会社で定款に定めがなければ、出資額に応じて分けます。株式会社でも、株式を自由に譲れない会社は、定款で株主ごとに異なる扱いを定めることができます。

出典:会社法第109条・第332条・第440条・第454条・第617条・第622条・第915条・第939条、国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」、法務省「役員の変更の登記を忘れていませんか? 再任の方も必要です」

どちらが合うか考えるチェッカー

株式会社・合同会社 どちらが合う?チェッカー4つの質問に答えると、検討したい会社の種類と、その理由を表示します。
1. 将来、株式を発行して出資を受けたり、上場したりしたいですか?
2. 取引先などから「株式会社」であることを求められそうですか?
3. 設立や運営の費用・手間を、できるだけおさえたいですか?
4. 複数人で出資して、利益を出資額と違う割合で分けたいですか?

※一般的な目安です。事業の内容や、許認可・取引先の条件によって判断が変わることがあります。回答内容は保存・送信されません。

合同会社から株式会社に変えられる?

変えられます(組織変更)。ただし、社員全員の同意、債権者を保護する手続き、登記が必要で、費用もかかります。

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合同会社が株式会社になる組織変更では、組織変更計画を作り、原則として社員全員の同意を得ます。債権者が異議を述べられるように、官報での公告などの手続きも必要です。組織変更による株式会社の設立の登記には、登録免許税(資本金の1,000分の1.5、3万円に満たないときは3万円)がかかります。最初から株式会社にするか、まず合同会社で始めるかは、こうした手間と費用も含めて考えましょう。

出典:会社法第743条・第779条・第781条、国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

設立の書類づくりを楽にするサービス

定款や登記申請書などの書類は、自分で作ることもできますが、入力に沿って書類を作れるサービスもあります。

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  • サービスの利用料は0円。株式会社と合同会社の両方の設立に対応
  • 案内に沿ってフォームに入力すると、必要書類が自動で作られる
  • 提携する司法書士に無料でメール相談できる。書類作成から登記申請まで任せる有料の「登記代行プラン」もある
  • 登録免許税など、法律で決まった費用は別にかかる
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出典:マネーフォワード クラウド会社設立「よくあるご質問」(2026年10月16日確認)

設立した後にやることを確認税務署・年金事務所への届出や法人口座など、「会社設立後にやることチェックリスト」へ ›

よくある質問

合同会社と株式会社で、法人税は変わりますか?
変わりません。どちらも法人税法上の「普通法人」で、同じ税率が使われます。
合同会社でも、社長は「代表取締役」と名乗れますか?
代表取締役は、株式会社の機関の名前です。合同会社の代表者は、会社法上「会社を代表する社員」で、一般に「代表社員」と呼ばれます。
資本金はいくらにすればいいですか?
資本金は、設立費用にも影響します。登録免許税は資本金の0.7%(株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円)で、資本金が大きいほど上がる場合があります。設立1期目の消費税の扱いも資本金で変わるので、「会社の消費税はいつから?」もあわせて確認しましょう。
合同会社は、決算書を作らなくていいのですか?
作る必要があります。合同会社も、事業年度ごとに貸借対照表などの計算書類を作り、10年間保存しなければなりません。株式会社との違いは、決算の公告の義務がないことです。

参考にした公式情報

※この記事は一般的な情報と、公式サイトの掲載情報(2026年10月16日確認)をまとめたものです。実際の設立手続きや費用は、法務局・公証役場や専門家に確認してください。