社長1人の会社に税理士は必要?
頼める仕事と、探し方・契約前の確認ポイント
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会社を作ると、毎年の決算と税金の申告が必要になります。税理士に頼まず、会社が自分で申告することもできますが、慣れないうちは手間がかかります。この記事では、税理士にしかできない仕事、自分で申告する場合の注意点、税理士の探し方と契約前に確認したいことを、税理士法・国税庁・日本税理士会連合会の公式情報をもとにまとめました。
3つ
税務代理・書類の作成・税務相談
自分でもできる
期限は事業年度末の翌日から2か月以内
事務所ごとに違う
頼む範囲と金額を契約書で確認
税理士にしかできない仕事
税理士法では、次の3つを「税理士業務」として、原則として税理士(税理士法人)以外が行うことを禁じています(弁護士などの例外があります)。
税務代理
会社に代わって、税務署などへの申告や、税務調査での説明などを行う。
税務書類の作成
会社に代わって、申告書など税務署などに出す書類を作る。
税務相談
申告書の作成などについて、税額の計算に関する具体的な相談に答える。
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税理士は、税理士業務に付随して、会計帳簿の記帳の代行や財務書類の作成なども行えます。税理士でない人が税理士業務を行うと、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。日本税理士会連合会は、税理士は税理士証票を持ち歩き、バッジを着けていると案内しています。
出典:税理士法第2条・第51条・第52条・第59条、国税庁「税理士制度のQ&A(6 税理士法違反行為)」、日本税理士会連合会「税理士に相談する」
自分で申告するか、税理士に頼むか
税理士法が禁じているのは「他人の求めに応じて」行う税理士業務です。会社が自分の申告書を作って出すことはできます。
自分で申告する
- 税理士に払う費用がかからない
- 帳簿づけから決算書・申告書の作成まで、自分で行う
- 税金のルールを自分で調べて判断する
税理士に頼む
- 報酬がかかる(金額は事務所ごとに違う)
- 申告書の作成や提出を任せられる
- 税金の具体的な計算について相談できる
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会社の申告は、法人税だけではありません。消費税の課税事業者なら消費税の申告も必要です(「会社の消費税の基本」)。赤字でもかかる法人住民税の均等割もあります(「均等割とは」)。役員報酬の決め方(「役員報酬の決め方」)や、青色申告の承認申請(「法人の青色申告」)など、設立直後に決めておくことも税金に関わります。
出典:税理士法第2条、国税庁「C1-1 法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の申告」
税理士に頼むか考えるチェッカー
※一般的な目安です。必要な手続きは、会社の状況によって変わります。回答内容は保存・送信されません。
税理士の探し方
人柄や対応の様子を事前に聞ける。
希望を伝えると税理士を紹介してもらえる。利用者は無料のサービスもある。
日本税理士会連合会のサイト。名簿に登録された税理士を地域などで検索できる。
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税理士は、必ず事務所の地域の税理士会に入り、日本税理士会連合会の名簿に登録されています。国税庁も、税理士を探す人に日本税理士会連合会のサイトを案内しています。なお、日本税理士会連合会は、インターネット上の税理士紹介サイトは日本税理士会連合会とは関係がないと案内しています。紹介サービスを使う場合も、紹介された税理士が名簿に登録されているかを確認すると安心です。
出典:国税庁「税理士をお探しの方へ」、日本税理士会連合会「税理士に相談する」
契約前に確認したいこと
確認できたものにチェックを入れて使えます(チェックは保存されません)。
出典:日本税理士会連合会「税理士に相談する」
税理士紹介サービス
希望の条件を伝えると、合いそうな税理士を紹介してくれるサービスです。どちらも、紹介を受ける利用者は無料です。

- 弁護士ドットコム株式会社が運営する税理士紹介サービス。紹介は何人でも無料
- 問い合わせは24時間受け付け。会社を設立する予定の人も申し込める
- 電話やWEBフォームで状況を伝えると、コーディネーターが希望に合う税理士を紹介する
出典:税理士ドットコム公式サイト(税理士紹介ページ、「よくある質問」)
- パスクリエイト株式会社が運営。専任のエージェントが、相談から紹介まで担当する
- 紹介は何度でも無料。税理士との面談は対面またはオンライン
- 紹介された税理士を断る場合、その連絡はエージェントを通して行える
出典:税理士紹介エージェント公式サイト(トップページ、「運営会社について」)
よくある質問
決算と申告だけを税理士に頼むことはできますか?
税理士の報酬に相場はありますか?
税理士でない人に、無料で申告書を作ってもらってもいいですか?
税理士とトラブルになったら、どこに相談できますか?
参考にした公式情報
- 税理士法(e-Gov法令検索)
- 国税庁「税理士制度のQ&A(6 税理士法違反行為)」
- 国税庁「税理士をお探しの方へ」
- 国税庁「C1-1 法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の申告」
- 国税庁「No.2502 源泉徴収義務者とは」
- 日本税理士会連合会「税理士に相談する」、「よくあるご質問」、「税理士情報検索サイト」
- 税理士ドットコム「よくある質問」(2026年10月16日確認)
- 税理士紹介エージェント 公式サイト、「運営会社について」(2026年10月16日確認)
※この記事は一般的な情報と、公式サイトの掲載情報(2026年10月16日確認)をまとめたものです。個別の税金の計算や判断については、税理士や税務署に確認してください。