赤字でもかかる
法人住民税の「均等割」とは?
金額の目安と計算ツール
会社の利益に関係なく、毎年かかる税金があります。それが法人住民税の「均等割」です。赤字の会社でも払う必要があり、資本金等の額(資本金と資本準備金の合計など)が1,000万円以下で、従業者50人以下の会社なら、標準税率で年7万円です。税率表や1期目の月割りの考え方を公式情報をもとに整理し、金額の目安がわかる計算ツールも用意しました。
かかる
利益ではなく、資本金と従業者数で金額が決まる
標準で年7万円
都道府県分2万円+市町村分5万円
月割りになる
事務所があった月数で計算する
法人住民税の「均等割」とは
法人住民税は、事務所や事業所がある都道府県と市町村に納める税金です。都道府県民税と市町村民税があり、それぞれ「均等割」と「法人税割」の2つで構成されています。
均等割
資本金等の額と従業者数に応じて決まる、定額の税金。利益に関係なくかかるため、地域社会の会費のような性格があるとされています。
法人税割
国に納める法人税の額に税率をかけて計算する税金。法人税がかからない赤字の会社には、原則としてかかりません。
東京23区にだけ事務所がある会社は、市町村民税に当たる分も合わせて、都民税として都税事務所に申告・納付します。
均等割の税率表(標準税率)
都道府県民税の均等割は資本金等の額で5つ、市町村民税の均等割は資本金等の額と従業者数で9つに分かれています。地方税法で定められた標準税率は次のとおりです。
表は横にスクロールできます。年額・標準税率です。
| 資本金等の額 | 都道府県民税 | 市町村民税 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50人以下 | 50人超 | 50人以下 | 50人超 | ||
| 1,000万円以下 | 2万円 | 5万円 | 12万円 | 7万円 | 14万円 |
| 1,000万円超〜1億円以下 | 5万円 | 13万円 | 15万円 | 18万円 | 20万円 |
| 1億円超〜10億円以下 | 13万円 | 16万円 | 40万円 | 29万円 | 53万円 |
| 10億円超〜50億円以下 | 54万円 | 41万円 | 175万円 | 95万円 | 229万円 |
| 50億円超 | 80万円 | 41万円 | 300万円 | 121万円 | 380万円 |
※「50人以下・50人超」は、その市町村内にある事務所などの従業者数(役員を含む)です。合計は、1つの都道府県・1つの市町村にだけ事務所がある場合の標準税率の合計です。
均等割の計算ツール
※地方税法の標準税率による目安です。都道府県・市町村によっては標準より高い税率(超過課税)の場合があります。事務所が1つの都道府県・1つの市町村にだけあり、事業年度の途中で事務所の数や場所が変わらない場合で計算しています。決算日は月末として計算し、100円未満は切り捨てて表示しています。入力した内容は保存・送信されません。
計算するときの4つのポイント
「資本金等の額」は資本金だけではない
税率の区分に使う「資本金等の額」は、法人税法上の資本金等の額です。これが資本金と資本準備金の合計額より少ない場合は、資本金と資本準備金の合計額で判定します。設立したばかりの会社では、資本金と資本準備金の合計額になることが多いでしょう。判定は、原則として事業年度の末日の時点で行います。
従業者数は役員も含めて数える
市町村民税の区分に使う従業者数は、その市町村内にある事務所などの従業者の合計で、役員も含みます。原則として事業年度の末日の時点の人数で判定します。
1期目などは月割りで計算する
均等割の額は、年額に事務所などがあった月数をかけて12で割って計算します。月数は暦にしたがって数え、1か月に満たない端数は切り捨てます(全体が1か月に満たないときは1か月)。たとえば10月7日に設立して9月決算なら、1期目は11か月と24日なので11か月分です。
自治体によっては標準より高い
税率は自治体が条例で決めるため、標準税率より高い税率(超過課税)をとっているところがあります。市町村民税は、標準税率の1.2倍が上限です。総務省の調べでは、2025年4月1日現在、資本金1,000万円以下・従業者50人以下の会社の市町村民税均等割(標準5万円)について、東京23区を除く1,718市町村のうち380団体(約22%)が標準より高い税率で、そのほとんどが6万円でした。都道府県民税の均等割にも、超過課税をしている都道府県があります。正確な金額は、事務所のある自治体で確認してください。
申告と納付の時期
法人住民税は、法人税と同じく、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、都道府県と市町村(東京23区は都税事務所)に申告・納付します。赤字で法人税がかからない年も、均等割があるので申告と納付が必要です。
また、会社を設立したときは、都道府県と市町村に法人設立届出書を出します(東京23区は都税事務所だけ)。期限は自治体ごとに決められています(東京都は事業を開始した日から15日以内)。
設立後の届出と申告の期限をチェック設立日と決算月を入れるだけで、税務署・都道府県・年金事務所などへの提出期限がわかる「手続き期限カレンダー」へ ›よくある質問
赤字なのに、なぜ払うのですか?
設立1年目の均等割はいくらですか?
資本金を1,000万円超にすると、均等割は増えますか?
事業を休んでいても払いますか?
参考にした公式情報
- e-Gov法令検索「地方税法」(第52条・第312条 法人の均等割の税率)
- 総務省「法人住民税」
- 総務省「市町村民税及び固定資産税の税率等別市町村数調(令和7年度)」(PDF)
- 総務省「超過課税の状況」
- 東京都主税局「法人事業税・法人都民税(仕事と税金)」
- 東京都主税局「均等割額の計算に関する明細書(第6号様式別表4の3)記載の手引」(都民税均等割の税率表、PDF)
- 東京都主税局「均等割の税率区分の基準となる『資本金等の額』チェックポイント」
※この記事は一般的な情報と、公式サイトの掲載情報(2026年10月7日確認)をまとめたものです。実際の税率は自治体ごとに条例で定められています。個別の金額は、事務所のある都道府県・市町村や、税理士にご確認ください。