会社の消費税はいつから?
設立1期目・2期目が免税になる条件と判定ツール
新しく会社をつくると、売上にかかる消費税をいつから納めるのかが気になります。消費税は原則として、2年前(前々事業年度)の売上で納める義務があるかを判定するため、資本金1,000万円未満の会社は、1期目・2期目が免税になることが多いしくみです。ただし、インボイス登録や、2期目の「特定期間」などによって、免税にならない場合もあります。公式情報をもとに条件を整理し、1〜3期目の目安がわかる判定ツールも用意しました。
1・2期目は原則免税
判定に使う「2年前の売上」がないため
免税にならない
登録した日から消費税の申告・納税が必要になる
最初の6か月もチェック
1期目前半の売上と給与がどちらも1,000万円超なら課税
消費税が免税になるしくみ
事業者は、売上にかかる消費税を納める義務があります。ただし、その課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら、一定の場合を除いて納税義務が免除されます。法人の基準期間は、原則として前々事業年度です。
設立したばかりの会社には、1期目・2期目の時点で前々事業年度がありません。そのため、資本金1,000万円未満などの条件を満たせば、1期目・2期目は免税事業者になります。3期目からは、1期目が基準期間になります。
1期目・2期目には基準期間がないため、資本金などの条件で判定します。
1〜3期目の判定ツール
※判定の目安です。決算月の変更、合併・分割、課税事業者選択届出書の提出、高額な資産の購入などがある場合は結果が変わります。3期目は、2期目の最初の6か月(特定期間)の売上・給与によっても課税になる場合があります。正式な判断は、税務署や税理士にご確認ください。入力した内容は保存・送信されません。
1期目・2期目でも免税にならない5つのケース
基準期間がない1期目・2期目でも、次のケースでは免税になりません。
事業年度の初めの資本金が1,000万円以上(新設法人)
基準期間がない事業年度の開始の日の資本金(出資の金額)が1,000万円以上の会社は「新設法人」として、その事業年度は免税になりません。2期目の開始の日に資本金が1,000万円以上になっている場合も同じです。
新設法人が基準期間のない課税期間中に、税抜き100万円以上の機械や建物などの「調整対象固定資産」を買い、一般課税で申告した場合は、一定期間、免税事業者に戻れない特例もあります。
大きな会社などに支配されている(特定新規設立法人)
資本金1,000万円未満でも、株式の50%超を持つ株主やその関係者などの課税売上高が5億円を超える場合(2024年10月1日以後は、売上の合計が50億円を超える場合も)は「特定新規設立法人」として、免税になりません。
インボイス(適格請求書発行事業者)の登録を受けている
インボイスの登録を受けている事業者は、基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されません。期の途中で登録した場合は、登録日から課税事業者になります。
「消費税課税事業者選択届出書」を出している
自分から課税事業者を選ぶ届出です。設備投資などで、支払った消費税の還付を受けたい場合などに使われます。いったん選ぶと、原則として2年間は免税事業者に戻れません。
特定期間の売上と給与が、どちらも1,000万円を超える
2期目は、1期目の最初の6か月(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えると、課税事業者になります。ただし、課税売上高の代わりに給与などの支払額の合計で判定することもできるため、給与などが1,000万円以下なら免税のままにできます。つまり、課税になるのはどちらも1,000万円を超える場合です。
2期目の判定に使う「特定期間」
特定期間は、原則として前事業年度(1期目)の開始の日から6か月の期間です。ただし、設立日や1期目の長さによって、次のように変わります。
| 1期目の状況 | 2期目の特定期間 |
|---|---|
| 月の初日に設立し、1期目が8か月以上 | 設立日から6か月間 例:5月1日設立・12月決算 → 5月1日〜10月31日 |
| 月の途中で設立した | 6か月の期間の末日が月末でなければ、その前月の末日までに短縮 例:4月15日設立・12月決算 → 4月15日〜9月30日 |
| 1期目が7か月以下 | 特定期間なし(短期事業年度) 例:6月1日設立・12月決算 → 2期目は特定期間による判定がない |
| 1期目が7か月超8か月未満 | 6か月の期間の末日の翌日から1期目の末日までが2か月未満なら特定期間なし 例:5月31日設立・12月決算 → 短期事業年度に当たる |
※決算日が月末の場合です。決算期を途中で変更した場合などは異なります(国税庁のリーフレットに事例があります)。
3期目からは1期目の売上で判定
3期目の基準期間は1期目です。1期目の課税売上高が1,000万円を超えていれば、3期目は課税事業者になります。
1期目が1年に満たない場合は、1期目の課税売上高を1年分に換算して判定します(課税売上高÷1期目の月数×12。1か月に満たない端数は1か月とします)。
また、3期目は2期目の最初の6か月が特定期間になります。基準期間(1期目)の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間の売上と給与がどちらも1,000万円を超えると課税事業者になります。
インボイス登録との関係
インボイス(適格請求書)は、取引先が支払った消費税を差し引く(仕入税額控除)ために必要な請求書です。インボイスを発行できるのは、登録を受けた事業者だけで、登録を受けると免税事業者ではなくなります。
免税事業者からインボイス登録をした事業者向けに、売上にかかる消費税の2割を納める「2割特例」という負担軽減措置があります。ただし、使えるのは2026年9月30日を含む課税期間までです。2026年度の税制改正で新しくできた「3割特例」は個人事業者が対象で、会社は使えません。
必要な届出
課税事業者になる場合は、税務署に届出が必要です。免税事業者のままなら、免税のための届出は必要ありません。
| こんなとき | 届出書 | 期限 |
|---|---|---|
| 資本金1,000万円以上で設立した(新設法人) | 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 法人設立届出書に必要事項を書いて出せば、別に出す必要はありません | 速やかに |
| 特定新規設立法人に当たる | 消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書 | 速やかに |
| 特定期間の判定で課税事業者になった | 消費税課税事業者届出書(特定期間用) | 速やかに |
| 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた | 消費税課税事業者届出書(基準期間用) | 速やかに |
| 自分から課税事業者を選ぶ | 消費税課税事業者選択届出書 | 原則、適用を受けたい課税期間の初日の前日まで 設立した期から選ぶ場合は、その期の末日まで |
インボイスの登録は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」で申請します。
設立後の手続きの期限もチェック設立日と決算月を入れるだけで、税務署・年金事務所などへの提出期限がわかる「手続き期限カレンダー」へ ›よくある質問
免税事業者でも、請求書に消費税を書いて請求していいですか?
1期目が免税なら、何も届け出なくていいですか?
資本金を1,000万円未満にすれば、必ず2年間免税ですか?
参考にした公式情報
- 国税庁「No.6501 納税義務の免除」
- 国税庁「No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」
- 国税庁「No.6629 消費税の各種届出書」
- 国税庁「消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について~新たに設立した法人等の特定期間~」(PDF)
- 国税庁「D1-10 消費税の新設法人に該当する旨の届出手続」
- 国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問114(2割特例)」(PDF)
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」(インボイス制度)
- e-Gov法令検索「消費税法」(第9条・第9条の2・第12条の2・第12条の3)
- e-Gov法令検索「消費税法施行令」(第20条の5・第20条の6)
※この記事は一般的な情報と、公式サイトの掲載情報(2026年10月7日確認)をまとめたものです。税制は毎年の改正で変わることがあります。個別の判断は、税務署や税理士にご相談ください。