会社設立後の手続き
期限カレンダー
設立日と決算月を入れるだけで、税務署・年金事務所・労働基準監督署などへの提出期限を一覧で表示します。カレンダーアプリに登録するためのファイルもダウンロードできます。
最終確認日:2026年10月5日(各機関の公式情報をもとに作成)
※表示している日付は、法律上の期限と同じか、それより早い日付の目安です。期限の数え方や、期限が土日祝日にあたる場合の扱いは手続きによって異なります。余裕をもって提出し、詳しくは各機関や税理士・社会保険労務士にご確認ください。
あわせて準備しておきたいこと
- 法人口座の開設取引先への請求や入金の前に準備を。ネット銀行は来店不要で開設できるところもあります。
- 会計ソフト・税理士の検討最初の決算と確定申告に向けて、記帳の方法を早めに決めておくとラクです。
- 高速代の精算方法社用車で高速道路を使うなら、法人ETCカードで立替精算をなくせます。
- オフィス家具デスクやチェアは、法人向けのオフィス家具通販なら請求書払いに対応しているところもあります。
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📖 それぞれの手続きの中身や順番は「会社設立後にやることチェックリスト」でくわしく解説しています。
このツールで表示する主な手続き
- 法人設立届出書(税務署)
- 青色申告の承認申請書(税務署)
- 給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例(税務署)
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届(年金事務所)
- 法人設立届(都道府県・市区町村)
- 労働保険・雇用保険・適用事業報告・36協定(労働基準監督署・ハローワーク)※従業員を雇う場合
- インボイス登録申請・最初の確定申告と納付 など
よくある質問
役員1人だけの会社でも社会保険の手続きは必要?
法人の事業所は、報酬を受け取る役員が1人だけでも、健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります。日本年金機構の案内では、新規適用届の提出時期は事実発生から5日以内とされています。
青色申告の承認申請を出し忘れるとどうなる?
最初の事業年度から青色申告の特典(欠損金の繰越控除など)を受けられなくなる可能性があります。設立直後は期限が短いので、法人設立届出書と一緒に出すのが安心です。
決算月はいつにするのがいい?
業種の繁忙期を避ける、最初の事業年度をできるだけ長くとる、などの考え方があります。決算月は定款で決めるもので、変更には手続きが必要です。迷ったら税理士に相談しましょう。
入力した内容は保存・送信されますか?
計算はお使いのブラウザの中だけで行っており、入力内容を当サイトが保存・収集することはありません。「提出済み」のチェックだけ、同じブラウザで再表示したときのためにブラウザ内に保存しています。なお、「この条件のURLをコピー」で作られるURLには、入力した日付などが含まれます。
参考にした公式情報
- 国税庁「内国普通法人等の設立の届出」
- 国税庁「青色申告書の承認の申請」
- 国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
- 国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
- 国税庁「インボイス制度に関するQ&A」
- 日本年金機構「新規適用の手続き」
- 厚生労働省「労働保険の成立手続」
- 東京都主税局「事業を始めたとき」
- 山梨労働局(厚生労働省)「時間外・休日労働に関する協定(36協定)について」
※本ツールは一般的な情報をもとにした目安を表示するもので、個別の状況によって必要な手続きや期限は異なります。正確な判断は各機関または税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。