会社設立費用の計算ツール
株式会社・合同会社の法定費用を計算
会社の種類と資本金を入れると、設立のときに法律で決まっている費用(登録免許税・定款の認証手数料・印紙税)の合計がわかります。
法律で決まった費用は、主に登録免許税・定款の認証手数料(株式会社だけ)・紙の定款の印紙税です。
| 費用 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 資本金の0.7% 15万円に満たないときは15万円 | 資本金の0.7% 6万円に満たないときは6万円 |
| 定款の認証手数料 | 1万5千円〜5万円 資本金の額などで決まる | かからない |
| 定款の印紙税 | 紙の定款の原本は4万円/電子定款はかからない | |
出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)」「電磁的記録に関する印紙税の取扱い(質疑応答事例)」、公証人手数料令第35条
設立費用の計算ツール会社の種類と資本金を入れると、登録免許税・定款の認証手数料・印紙税の合計を計算します。
1. 会社の種類
2. 資本金
円
3. 定款の作り方
4. 資本金100万円未満の株式会社:次のすべてに当てはまりますか?
発起人は全員個人で3人以下/発起人が設立時の株式を全部引き受ける/取締役会を置かない
※登録免許税は、国税通則法のルールに沿って、資本金の1,000円未満と、税額の100円未満を切り捨てて計算しています。謄本代・印鑑証明書・専門家への報酬などは含みません。入力内容は保存・送信されません。
くわしい解説:しくみや注意点は「会社設立の流れと費用」(定款・認証・登記の手順と、費用の内訳を図で解説)で解説しています。
ほかの便利ツール
参考にした公式情報
- 公証人手数料令(e-Gov法令検索)
- 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
- 国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)」
- 国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」
- 国税通則法(e-Gov法令検索)(第118条・第119条 端数計算)
※このツールの結果は、公式サイトの掲載情報(2026年10月18日確認)をもとにした目安です。個別の金額や判断は、専門家や窓口にご確認ください。