会社設立の流れと費用
株式会社・合同会社の手順を図で解説

最終確認日:2026年10月18日/法務省・国税庁などの公式情報をもとに作成

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会社を作るには、定款を作り、出資金を払い込み、法務局で設立の登記をするという手順を踏みます。株式会社はこれに加えて、定款を公証人に認証してもらう必要があります。この記事では、株式会社と合同会社の設立の流れ、事前に決めておくこと、かかる費用、登記の申請方法を、法務省・国税庁の公式情報をもとにまとめました。

この記事のポイント
株式会社は4ステップ
合同会社は3ステップ

合同会社は定款の認証がいらない

会社は
登記によって成立

本店の所在地で設立の登記をする

法定の費用は
6万円から

合同会社・電子定款の場合。株式会社は16.5万円から

会社設立の流れ

株式会社(発起設立)

  1. 定款を作る発起人が作り、全員が署名または記名押印する
  2. 公証人の認証を受ける認証を受けないと定款の効力が生じない
  3. 出資金を払い込む発起人が決めた銀行などで、引き受けた株式の全額を払い込む
  4. 設立の登記をする設立時取締役の調査が終わった日か発起人が決めた日の、遅い方から2週間以内

合同会社

  1. 定款を作る社員になる人が作り、全員が署名または記名押印する。公証人の認証はいらない
  2. 出資金を払い込む設立の登記をする時までに、出資の全額を払い込む
  3. 設立の登記をする本店の所在地を管轄する法務局に申請する
会社が成立するのは:株式会社も合同会社も、本店の所在地で設立の登記をすることによって成立します。登記が終わったら、税務署や年金事務所などへの届出に進みます(「会社設立後にやることチェックリスト」)。

出典:法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」「合同会社の設立手続について」、会社法第26条・第30条・第34条・第49条・第575条・第578条・第579条・第911条

事前に決めておくこと

定款に必ず書く事項を中心に、設立の前に決めておきます。

決めることポイント
会社の種類株式会社か合同会社か(「株式会社と合同会社の違い」)
商号(会社名)定款に必ず書く。同じ住所に同じ商号の会社があると登記できない
本店の所在地定款に必ず書く。自宅やバーチャルオフィスにする場合の注意点は「バーチャルオフィスで登記するときの注意点」
事業の目的定款に必ず書く。これから行う事業を書いておく
資本金(出資の額)定款に書く。登録免許税や、設立1期目の消費税の扱いにも関わる(「会社の消費税はいつから?」)
発起人・社員、役員株式会社は発起人と取締役、合同会社は社員(出資者)と代表社員を決める
事業年度(決算月)定款に書くこともできる(「決算月の決め方」)

出典:法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」「合同会社の設立手続について」(定款の記載事項)、商業登記法第27条

設立にかかる費用と計算ツール

法律で決まった費用は、主に登録免許税・定款の認証手数料(株式会社だけ)・紙の定款の印紙税です。

費用株式会社合同会社
登録免許税資本金の0.7%
15万円に満たないときは15万円
資本金の0.7%
6万円に満たないときは6万円
定款の認証手数料1万5千円〜5万円
資本金の額などで決まる
かからない
定款の印紙税紙の定款の原本は4万円/電子定款はかからない

出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)」「電磁的記録に関する印紙税の取扱い(質疑応答事例)」、公証人手数料令第35条

設立費用の計算ツール会社の種類と資本金を入れると、登録免許税・定款の認証手数料・印紙税の合計を計算します。
1. 会社の種類
2. 資本金
円
3. 定款の作り方
4. 資本金100万円未満の株式会社:次のすべてに当てはまりますか?
発起人は全員個人で3人以下/発起人が設立時の株式を全部引き受ける/取締役会を置かない

※登録免許税は、国税通則法のルールに沿って、資本金の1,000円未満と、税額の100円未満を切り捨てて計算しています。謄本代・印鑑証明書・専門家への報酬などは含みません。入力内容は保存・送信されません。

設立の登記の申請方法

登記の申請は、書面(法務局に持参・郵送)かオンラインでできます。会社を代表する人が申請します(代理人に頼むこともできます)。

主な添付書類(株式会社)

  • 公証人の認証を受けた定款
  • 設立時取締役などの就任承諾書
  • 出資金の払込みがあったことを証する書面
  • 印鑑証明書(就任承諾書に押した印鑑について)

主な添付書類(合同会社)

  • 定款(認証はいらない)
  • 業務を執行する社員の一致があったことを証する書面
  • 出資の払込みがあったことを証する書面
詳しく見る

株式会社は、定款認証の嘱託と設立登記の申請を、オンラインで同時に行うこともできます。法務省は、一定の条件を満たす場合は原則として24時間以内に登記を完了するとしています。オンラインで申請する場合、会社の印鑑の提出は任意です(法務局が発行する会社の印鑑証明書が必要な場合などは提出できます)。書面で申請する場合は、印鑑届書を出して会社の印鑑を届け出ます。添付書類は会社の状況によって変わるので、法務局の案内で確認しましょう。会社の印鑑については「会社の印鑑は何本必要?」で解説しています。

出典:法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」「合同会社の設立手続について」「オンラインによる定款認証及び設立登記の同時申請の取扱いを開始しました」

設立の手続きを楽にするサービス

書類は自分で作ることもできますが、入力に沿って書類を作れるサービスや、専門家に相談できるサービスもあります。

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  • 弥生株式会社のサービス。株式会社・合同会社の設立を無料で始められる
  • 画面に沿って入力すると、設立に必要な書類を作れる。登記は持参・郵送・オンライン申請から選べる
  • 専門家への電子定款の作成依頼料、またはオンライン申請のシステム利用料(5,000円)がかかる。弥生会計 Nextを年契約すると弥生が負担
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出典:弥生「弥生のかんたん会社設立」(2026年10月18日確認)

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  • サービスの利用料は0円。株式会社と合同会社の両方の設立に対応
  • 案内に沿ってフォームに入力すると、必要書類が自動で作られる
  • 提携する司法書士に無料でメール相談できる。書類作成から登記申請まで任せる有料の「登記代行プラン」もある
  • 登録免許税など、法律で決まった費用は別にかかる
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出典:マネーフォワード クラウド会社設立「よくあるご質問」(2026年10月16日確認)

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出典:税理士法人経営サポートプラスアルファ「会社設立」ページ(2026年10月18日確認)

登記が終わったら税務署・年金事務所への届出や法人口座など、「会社設立後にやることチェックリスト」へ ›

よくある質問

会社設立の手続きは自分でできますか?
できます。設立の登記は、会社を代表する人が申請します(代理人に頼むこともできます)。申請は、法務局への持参・郵送か、オンラインでできます。
出資金(資本金)はいつ払い込みますか?
株式会社は、株式を引き受けた後、遅滞なく全額を払い込みます(定款の認証の後)。合同会社は、定款を作った後、設立の登記をする時までに全額を払い込みます。
株式会社の設立の登記には期限がありますか?
あります。設立時取締役などの調査が終わった日か、発起人が決めた日のいずれか遅い日から2週間以内に、本店の所在地で登記しなければなりません。
会社の印鑑は必ず届け出るのですか?
書面で登記を申請する場合は、印鑑届書を出して会社の印鑑を届け出ます。オンラインで申請する場合、印鑑の提出は任意です(法務局が発行する会社の印鑑証明書が必要な場合などは提出できます)。

参考にした公式情報

※この記事は一般的な情報と、公式サイトの掲載情報(2026年10月18日確認)をまとめたものです。実際の手続きや必要書類は、法務局・公証役場や専門家に確認してください。