役員報酬の決め方
毎月同じ額にするルールと、変えられる時期
会社の役員(社長など)に払う報酬は、決め方を間違えると、会社の経費(法人税の損金)にならないことがあります。小さな会社でまず押さえたいのは、毎月同じ額を払う「定期同額給与」のルールと、金額を変えられる時期です。国税庁の公式情報をもとに整理し、改定と届出の期限がわかるチェッカーも用意しました。
毎月同じ額が基本
定期同額給与なら損金にできる
期首から3か月以内
1期目は設立日から3か月以内に決める
損金にならない
役職の変更や業績悪化など、決められた理由があれば別
役員報酬が損金になる3つの形
法人税法では、役員に払う給与(退職給与などを除く)のうち、次の3つのどれかに当たるものだけが損金になります。どれに当たっても、不相当に高額な部分は損金になりません。
定期同額給与
1か月以下の一定の期間ごとに、毎回同じ額を払う給与。いわゆる毎月の役員報酬です。
事前確定届出給与
決まった時期に、決まった額を払うことを事前に決め、税務署に届け出た給与。
業績連動給与
利益などの指標をもとに算定する給与。同族会社は、同族会社以外の法人に完全に支配されている場合などに限られます。
家族や少人数で経営する多くの小さな会社は同族会社に当たるため、実際には定期同額給与と事前確定届出給与の2つで考えることになります。
定期同額給与のルール
定期同額給与は、その事業年度の各支給時期の支給額が同じである給与です。源泉所得税や社会保険料などを差し引いた手取りの額が毎月同じ場合も、定期同額給与に当たります。
金額を変えた場合でも、次のどれかに当たる改定なら、改定の前後それぞれで毎月同じ額であれば、定期同額給与として認められます。
事業年度の開始の日から3か月を経過する日までにした改定。会社をつくった1期目は、設立日から3か月です。多くの会社では、決算後の定時株主総会で翌年の金額を決めます。
役員の役職の変更、職務の内容の重大な変更など、やむを得ない事情による改定。たとえば、役員が病気で入院して職務の一部ができなくなったための減額などが、国税庁のQ&Aで例として挙げられています。
経営の状況が著しく悪化したことなどによる減額。一時的な資金繰りの都合や、業績が目標に届かなかっただけの場合は当たりません。
※申告期限の延長の特例を受けている場合は「3か月」の数え方が変わることがあります(延長が1か月なら同じく3か月)。毎年決まった時期の改定が3か月より後になる特別の事情がある場合の特例もあります。
改定期限・届出期限チェッカー
※国税通則法の期間計算にもとづく目安です(期首・設立日はその日から、決議日はその翌日から数えます)。届出の期限が土日・祝日などにあたる場合は、その翌日(休日明け)が期限になります。申告期限の延長の特例を2か月以上受けている場合などは異なります。入力した日付は保存・送信されません。
途中で金額を変えるとどうなる?
3つの改定に当たらない理由で、期の途中に金額を変えた場合は、損金にならない部分が出ます。国税庁の「役員給与に関するQ&A」では、次のように計算する例が示されています(いずれも3月決算の会社の例)。
途中で増額した場合
5月の定時株主総会で6月分から40万円→60万円に改定したあと、臨時改定事由に当たらない理由で、9月分から70万円に増額。
損金にならない額:10万円×7か月=70万円途中で減額した場合
5月の定時株主総会のあとも月50万円を払い続け、臨時改定事由や業績悪化改定事由に当たらない理由で、12月分から40万円に減額。
損金にならない額:10万円×6か月=60万円※どちらの例も、改定の前後でそれぞれ同じ額を払っている場合です。実際の扱いは個々の事情によって判断されます。
役員賞与を出すなら「事前確定届出給与」
役員に賞与(ボーナス)を出す場合は、いつ・いくら払うかを事前に決めて、税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を出しておく必要があります。届け出ずに払った役員賞与は、原則として損金になりません。
| ケース | 届出の期限 |
|---|---|
| 設立したばかりの会社が、設立時からの職務について定める | 設立日以後2か月を経過する日 |
| それ以外(原則) | 次のうち早い日 ・株主総会などで決議した日(職務の執行を始める日の方が後ならその日)から1か月を経過する日 ・事業年度の開始の日から4か月を経過する日 |
金額を決めるときの考え方と手順
役員報酬の額は、会社の損金になる一方で、受け取る役員にとっては給与所得として所得税・住民税の対象になります。また、健康保険・厚生年金の保険料(標準報酬月額)にも関わります。法人は、事業主1人だけでも健康保険・厚生年金の適用事業所です。
- 1年間払い続けられる額か:途中で下げにくいので、売上や資金繰りの見込みから無理のない額にする
- 会社と個人の負担のバランス:法人税、所得税・住民税、社会保険料のバランスは会社ごとに違うので、税理士などに試算してもらうと安心
- 不相当に高額にしない:職務の内容、会社の収益、従業員の給与の状況、同業で規模が近い会社の水準などに照らして高すぎる部分は損金にならない。定款や株主総会で決めた上限額を超えて払った部分も同じ
年間の見込みから月額を決める
株式会社は、定款か株主総会の決議で定める(会社法第361条)
いつ・いくらに決めたかを記録する
源泉所得税を差し引いて払う
よくある質問
1期目は役員報酬をゼロにしてもいいですか?
手取りが毎月同じなら、額面が変わってもいいですか?
業績が悪くなったら、期の途中で下げられますか?
役員報酬は損金にならなくても払えますか?
参考にした公式情報
- 国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
- 国税庁「役員給与に関するQ&A」(PDF)
- 国税庁 質疑応答事例「『事前確定届出給与に関する届出書』を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い」
- 国税庁 質疑応答事例「定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)」
- e-Gov法令検索「法人税法」(第34条)
- e-Gov法令検索「法人税法施行令」(第69条)
- e-Gov法令検索「国税通則法」(第10条 期間の計算及び期限の特例)
- e-Gov法令検索「会社法」(第361条)
- 日本年金機構「適用事業所と被保険者」
※この記事は一般的な情報と、公式サイトの掲載情報(2026年10月7日確認)をまとめたものです。税制は毎年の改正で変わることがあります。個別の判断は、税務署や税理士にご相談ください。