会社を作ったら買うものリスト
印鑑・ゴム印・領収書から書類の保管・シュレッダーまで
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会社を作ると、印鑑や領収書、書類をしまう物など、そろえたい物がいくつか出てきます。この記事では、設立の前・設立した直後・経理が始まったらの3つの時期に分けて、なぜ必要かと一緒にまとめました。法律で決まっている「保存」や「廃棄」のルールに関わる物は、公式情報をもとに理由も書いています。
そろえる物がわかる
設立前・設立直後・経理が始まったら
原則7年保存
しまう場所を先に決めておく
要る物がわかる
5つの質問に答えるだけ
時期別・買うものリスト
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1設立の前に
会社の印鑑(実印・銀行印・角印)
オンラインで登記するなら、印鑑の届出は任意です。ただ、銀行口座の開設や契約書など、会社の印鑑を使う場面はまだ多くあります。
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2設立したら
住所印(社名・住所のゴム印)
届出書・請求書・封筒などに、会社名と住所を何度も書く手間が減ります。必須ではありませんが、紙の書類が多い会社では便利です。
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朱肉
実印や角印をかすれずに押すために使います。印鑑と一緒にそろえておくと安心です。
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領収書(複写式)
現金で代金を受け取るときに出します。売上代金で5万円以上の領収書には収入印紙が必要です。インボイス登録している会社は、取引先(課税事業者)に求められたら、登録番号などを書いた領収書(インボイス)を出します。
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手提げ金庫
店舗の釣り銭や小口現金など、会社のお金を現金で置いておくなら、個人のお金と分けてしまっておけます。
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出典:法務省「商業登記規則が改正され、オンライン申請がより便利になりました」、国税庁「No.7105 金銭または有価証券の受取書、領収書」「No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)」「No.6625 適格請求書等の記載事項」
3経理が始まったら
書類のファイル・ボックス
会社の帳簿と書類(領収書・契約書など)は、原則として7年間保存します(欠損金が出た事業年度などは10年間)。年度ごとに分けておくと探しやすくなります。
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スキャナー(または複合機)
紙の領収書などをデータで保存する「スキャナ保存」は、一定の要件を満たせば使えます(使うかどうかは任意)。会計ソフトに取り込む用途にも使えます。
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シュレッダー
マイナンバーが書かれた書類(扶養控除等申告書など)は、保存期間が過ぎたら復元できない方法で捨てます。個人情報保護委員会のガイドラインも、シュレッダーの利用を例に挙げています。
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出典:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」「電子帳簿等保存制度特設サイト」、個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
買うものチェッカー
※一般的な目安です。「商品を見る」を押すと、上のリストの商品カード(広告)に移動します。入力内容は保存・送信されません。
買う前に知っておきたいこと
会社の仕事に使う物は、経費になる
会社の仕事に使う物を買ったら、領収書や購入明細を残しておきます。どこまで経費になるかは「これって経費になる?」で確認できます。
高い物は、一度に経費にできないことがある
パソコンや複合機など金額が大きい物は、買った年に全額を経費にできず、何年かに分けて経費にする場合があります。金額の目安も「経費の記事」にまとめています。
会社のお金で払う
社長個人のカードで払うと、立て替えの精算が必要になります。法人口座ができたら、会社の口座やカードから払うと、帳簿の付け方がシンプルになります(法人口座の選び方)。
よくある質問
会社の印鑑は、作らないといけませんか?
領収書の代わりにレシートでもいいですか?
帳簿や領収書は、いつまで取っておけばいいですか?
シュレッダーがない場合、マイナンバーの書類はどう捨てればいいですか?
あわせて読みたい
参考にした公式情報
- 法務省「商業登記規則が改正され、オンライン申請がより便利になりました(令和3年2月15日から)」
- 国税庁「No.7105 金銭または有価証券の受取書、領収書」
- 国税庁「No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)」
- 国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」
- 国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」
- 国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」
- 個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
※この記事は一般的な情報と、公式サイトの掲載情報(2026年10月20日確認)をまとめたものです。個別の取扱いは、税務署や税理士にご確認ください。