会社のパソコンは経費になる?
10万・20万・40万円の境目と処理の仕方

最終確認日:2026年10月20日/国税庁などの公式情報をもとに作成(令和8年度の改正に対応)

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パソコン1台の金額で、経費にする方法が変わる 10万円未満 その年に 全額経費 20万円未満 3年で 均等に経費 40万円未満 中小企業者等の 特例で全額経費 (年300万円まで) それ以上 4年で 減価償却 ※40万円未満の特例は2026年4月1日以後に取得したもの(それより前は30万円未満)

会社の仕事に使うパソコンは経費になります。ただし、買った年に全額を経費にできるかどうかは、1台の金額で変わります。金額が大きいと、何年かに分けて少しずつ経費にします(減価償却)。この記事では、10万円・20万円・40万円の境目と、税込・税抜どちらの金額で判定するか、償却資産の申告との関係を、国税庁などの公式情報をもとにまとめました。

この記事のポイント
10万円未満なら
その年に全額経費

中小企業者等は特例で40万円未満まで

免税事業者は
税込の金額で判定

設立1期目の会社は特に注意

処理の仕方で
償却資産の申告が変わる

毎年1月31日まで市区町村などへ

金額ごとの経費の仕方

1台の金額経費にする方法使える会社
10万円未満使い始めた事業年度に、全額を経費にする(少額の減価償却資産)どの会社も
20万円未満3年間で均等に経費にする方法を選べる(一括償却資産)。12か月の事業年度なら、毎年3分の1ずつどの会社も
40万円未満使い始めた事業年度に、全額を経費にできる(中小企業者等の少額減価償却資産の特例)。1年の合計300万円まで青色申告をしている中小企業者等(資本金1億円以下など、常時使用する従業員400人以下)
それ以上耐用年数(パソコンは4年)に応じて、何年かに分けて経費にする(減価償却)どの会社も

出典:国税庁「No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」、減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一

40万円未満の特例は、2026年4月1日から:令和8年度の改正で、2026年4月1日以後に取得したものは「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられ、使える期限も2029年3月31日までに延びました。それより前に取得したものは30万円未満が対象です。特例を使うには、経費として処理(損金経理)したうえで、確定申告書に明細書(別表16(7))を付けます。

出典:国税庁「No.5408」

パソコンの経費判定ツール

パソコンの経費判定ツール1台の金額と会社の状況を入れると、使える方法と、償却資産の申告が必要かを表示します。
1. パソコン1台の金額(送料などを含む、税込)
円
2. 会社の消費税の状況

3. 青色申告をしていますか?
4. 資本金1億円以下で、常時使用する従業員は400人以下ですか?
5. 買った日(使い始めた日)

※一般的な目安です。中小企業者等の判定には、ほかにも条件があります(大企業の子会社などは対象外)。税抜金額は、消費税10%として計算しています。入力内容は保存・送信されません。

判定するときの注意点

税込・税抜は、会社の経理の仕方で決まる

税抜経理の会社は税抜の金額、税込経理の会社は税込の金額で判定します。消費税の免税事業者は税込経理なので、税込の金額で判定します。たとえば税込107,800円のパソコンは、税抜経理なら98,000円で10万円未満ですが、免税事業者は10万円以上として扱います。

送料や設定費用も金額に入る

パソコンの金額(取得価額)には、本体の代金のほか、送料などの購入のためにかかった費用や、使えるようにするために直接かかった費用も含めます。

「1台」「1組」ごとに判定する

10万円未満かどうかは、通常1つの単位として売られているものごとに判定します。国税庁は、テーブルと椅子が1組で売られる応接セットは1組で判定する例を挙げています。

使い始めた年度に処理する

全額をその年の経費にする方法は、使い始めた事業年度に経費として処理した場合に使えます。いったん資産に計上したものを、あとの年度にまとめて経費にすることはできません。

出典:国税庁「No.5403」「No.5403 消費税等の経理処理方式の違いによる少額の減価償却資産の判定」、法人税法施行令第54条

償却資産の申告との関係

会社が持っているパソコンなどの事業用の資産は、毎年1月1日時点の分を、1月31日までに資産のある市区町村(東京23区は都税事務所)に申告します(固定資産税の償却資産)。どの方法で経費にしたかで、申告の対象かどうかが変わります。

経費にした方法償却資産の申告
10万円未満で全額を経費対象外
20万円未満で3年の一括償却対象外
中小企業者等の特例で全額を経費対象(全額を経費にしていても申告する)
減価償却対象

出典:東京都主税局「固定資産税(償却資産)」、地方税法

申告と課税は別:資産の評価額の合計(課税標準額)が150万円未満なら、固定資産税はかかりません(免税点)。ただし、税金がかかるかどうかとは別に、償却資産を持っている会社は申告が必要とされています(東京都主税局)。

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出典:レノボ・ジャパン公式サイト(2026年10月20日確認)

よくある質問

中古のパソコンでも、特例は使えますか?
使えます。国税庁は、中古の資産も中小企業者等の少額減価償却資産の特例の対象になるとしています。中古資産の耐用年数は、新品と違う計算になる場合があります。
ソフトウェアも同じですか?
ソフトウェアも減価償却資産(無形減価償却資産)で、取得価額40万円未満なら中小企業者等の特例の対象になります(国税庁「No.5408」)。なお、ソフトウェアは固定資産税(償却資産)の申告の対象外です(東京都主税局)。
40万円未満の特例を使える上限はありますか?
1つの事業年度で、特例を使う資産の合計300万円までです。事業年度が1年に満たない場合は、300万円を月数で割り戻した金額になります(国税庁「No.5408」)。

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参考にした公式情報

※この記事は一般的な情報と、公式サイトの掲載情報(2026年10月20日確認)をまとめたものです。個別の取扱いは、税務署・市区町村や税理士にご確認ください。