源泉所得税の納期の特例とは?
申請書の出し方と、年2回の納付期限
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役員報酬や給与を払うと、会社は所得税(源泉所得税)を差し引いて、原則として支払った月の翌月10日までに納めます。給与を受ける人が常時10人未満の会社は、税務署に申請して承認を受けると、これを年2回(7月10日と1月20日)にまとめて納められます。これが「納期の特例」です。この記事では、対象になる税金、申請のしかた、いつから使えるかを、国税庁の公式情報をもとにまとめました。
7月10日・1月20日
半年分をまとめて納める
常時10人未満
社長1人の会社も対象になる
翌月支払分から
申請書はいつでも出せる
対象になる会社と税金
| 対象になる会社 | 給与の支払を受ける人が常時10人未満の会社(役員を含む)。社長1人に役員報酬を払う会社も対象です。 |
|---|---|
| まとめて納められる税金 | 給与(役員報酬を含む)・退職金から差し引いた所得税と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から差し引いた所得税 |
| 対象外の税金 | 上記以外の報酬・料金(原稿料やデザイン料など)から差し引いた所得税は、特例を受けても原則どおり翌月10日までに納めます |
出典:国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」、所得税法第216条
申請のしかた
- いつでも「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出す提出時期の決まりはありません。給与を払う事務所の所在地の税務署に、e-Taxか書面(持参・郵送)で出します。
- 翌月末承認されたものとみなされる申請書を出した月の翌月末日までに、税務署から却下の通知がなければ、翌月末日に承認があったものとされます。
- 翌月の
支払分から特例が使えるようになる原則として、申請書を出した月の翌月に支払う給与などから、特例の対象になります。申請した月までに払った分は、翌月10日までに納めます。
出典:国税庁「A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」「No.2505」
納付期限の計算ツール
※給与を毎月払う場合の目安です。期限が土曜・日曜・祝日・12月29日〜1月3日に当たる場合は翌日以降の平日にずらしています(祝日は内閣府が公表している2027年分まで反映)。税務署から却下の通知があった場合は、特例は使えません。入力内容は保存・送信されません。
特例を受けた後の注意点
納める税額が0円でも、計算書は出す
役員報酬が少なく源泉所得税が0円の期間でも、税額0円の「所得税徴収高計算書(納付書)」を税務署に出します。e-Taxでも送信できます。
期限に遅れると不納付加算税
期限までに納めないと、原則として納める税額の10%の不納付加算税がかかります。税務調査で指摘されることを予知する前に自分で納めた場合は5%です(国税通則法第67条)。年2回なので、期限を忘れないように注意しましょう。
10人以上になったら届出
給与を受ける人が常時10人以上になったら、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を出し、毎月納付に戻ります。
2027年分から防衛特別所得税も
国税庁の案内では、令和9年(2027年)分以後に源泉徴収する税金は、所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税になります。国税庁の「No.2505」でも、令和9年分以後を含めて、納期の特例の期限(7月10日・1月20日)が案内されています。
出典:国税庁「新たに源泉徴収義務者になられた方へ」「No.2505」、e-Tax「源泉所得税及復興特別所得税の納付税額が0円となる場合でも徴収高計算書データの送信は必要ですか。」、国税通則法第67条
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源泉所得税の額は、役員報酬の額と源泉徴収税額表から計算します。給与計算ソフトを使うと、税額の計算や明細の作成をまとめてできます。経理全体を任せたい場合は、税理士に頼む方法もあります(社長1人の会社に税理士は必要?)。
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よくある質問
社長1人で、役員報酬だけでも使えますか?
役員報酬を払っていない場合も申請が必要ですか?
1月20日や7月10日が休日の場合は?
申請書はどこでもらえますか?
あわせて読みたい
参考にした公式情報
- 国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
- 国税庁「A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」
- 国税庁「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」
- 国税庁 質疑応答事例「給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定」
- 国税庁「No.2502 源泉徴収義務者とは」
- 国税庁「新たに源泉徴収義務者になられた方へ」
- e-Tax「源泉所得税及復興特別所得税の納付税額が0円となる場合でも徴収高計算書データの送信は必要ですか。」
- 所得税法(e-Gov法令検索)(第216条 納期の特例)
- 国税通則法(e-Gov法令検索)(第10条 期限の特例、第67条 不納付加算税)
- 内閣府「国民の祝日について」
※この記事は一般的な情報と、公式サイトの掲載情報(2026年10月19日確認)をまとめたものです。個別の取扱いは、税務署や税理士にご確認ください。