設立1期目の決算スケジュール
決算日から申告・納付までにやることと期限

最終確認日:2026年10月19日/法人税法・会社法・国税庁などの公式情報をもとに作成

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決算日 1期目の最終日 決算日の翌日から2か月以内 決算書を作る 株主総会で承認 申告と納付 期限
※株式会社の場合。合同会社には株主総会がないため、決算の承認の方法は定款などで確認しましょう

会社を作って最初の決算は、決算日の翌日から2か月以内に、法人税と地方税の申告と納付を終える必要があります。この記事では、決算日から申告までの流れ、税金ごとの期限、1期目ならではの注意点を、法人税法や国税庁の公式情報をもとにまとめました。設立日と決算月を入れると期限がわかる、日程計算ツールも用意しています。

この記事のポイント
申告・納付は
決算日から2か月以内

法人税・地方税とも同じ期限

1期目は
中間申告がない

法人税の中間申告は2期目から

赤字でも
申告は必要

均等割の納付と、欠損金の繰越しのため

決算日から申告までの流れ

法人税の申告は「確定した決算」に基づいて行います。株式会社は、決算書を作り、株主総会で承認を受けてから申告します。

  1. 決算日
    1期目の最終日この日までの取引で帳簿を締めます。在庫があれば、決算日の数量を数えておきます。
  2. 決算日後
    すぐ
    帳簿を整理して、決算書を作る貸借対照表・損益計算書などの計算書類と事業報告を作ります(株式会社。会社法第435条)。
  3. 申告の前
    株主総会で決算書を承認定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に開きます(会社法第296条)。計算書類は総会の承認を受けます(同第438条)。
  4. 決算日から
    2か月以内
    法人税・地方税(・消費税)の申告と納付税務署に法人税・地方法人税、都道府県と市町村に法人住民税・法人事業税を申告し、同じ期限までに納めます。
  5. 総会の後
    遅滞なく
    決算公告(株式会社のみ)株式会社は、定時株主総会の後、遅滞なく貸借対照表(またはその要旨)を公告します(会社法第440条)。合同会社には決算公告の義務はありません。

税金ごとの申告・納付の期限

税金申告・納付先期限
法人税・地方法人税税務署決算日の翌日から
2か月以内
法人住民税
(法人税割・均等割)
都道府県・市町村
東京23区は都税事務所
法人事業税
・特別法人事業税
都道府県
消費税・地方消費税税務署決算日の翌日から2か月以内
課税事業者の場合のみ

出典:法人税法第74条・第77条、地方法人税法第19条、地方税法第53条・第72条の25、消費税法第45条・第49条

期限が土日・祝日のときは:国税の期限が土曜・日曜・祝日や12月29日〜31日などに当たるときは、その翌日(休日明け)が期限になります(国税通則法第10条第2項)。

日程計算ツール

1期目の決算スケジュール計算ツール設立日と決算月を入れると、1期目の決算日、申告・納付の期限と、その間にある主な手続きの期限を表示します。
1. 会社の設立日(登記の日)
2. 決算月
3. 会社の種類
4. 消費税
5. 役員報酬や給与を支払っていますか?

※決算日は決算月の末日として計算しています。期限が土曜・日曜・祝日・12月29日〜1月3日に当たる場合は翌日以降の平日にずらしています(祝日は内閣府が公表している2027年分まで反映)。自治体の税金の期限の扱いは、各自治体にご確認ください。入力内容は保存・送信されません。

1期目ならではの注意点

赤字でも申告は必要

利益が出なくても、法人税の確定申告書は提出します。法人住民税の均等割は赤字でもかかります(均等割の計算ツール)。青色申告の承認を受けて申告し、その後も続けて確定申告書を出していれば、赤字(欠損金)を翌期以降10年間繰り越せます。

1期目の申告期限までに出す届出がある

減価償却資産の償却方法や、棚卸資産の評価方法を選ぶ場合の届出書は、設立第1期の確定申告書の提出期限までに税務署へ出します。出さない場合は、法律で決められた方法で計算します。

インボイス登録をしたら消費税の申告も

1期目に消費税が免除される会社でも、インボイス発行事業者に登録すると課税事業者になり、消費税の申告が必要です(会社の消費税はいつから?)。

中間申告は2期目から

新しく設立した会社の最初の事業年度は、法人税の中間申告の対象外です(法人税法第71条)。2期目は、1期目の法人税額をもとに計算した額が10万円を超えると、中間申告と納付が必要です。

出典:法人税法第71条・第74条、国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」

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よくある質問

1期目の申告期限はいつですか?
決算日(事業年度の最終日)の翌日から2か月以内です。たとえば3月31日が決算日なら、5月31日が期限です。期限が土日・祝日に当たる場合は、翌日(休日明け)になります。
申告期限を延ばすことはできますか?
定款の定めなどにより、決算日から2か月以内に定時株主総会が開かれない常況にある場合は、事業年度終了の日までに税務署長に申請して認められると、申告期限を原則1か月延ばせます(法人税法第75条の2)。延長した期間の法人税には利子税がかかります。
合同会社も決算公告をしますか?
合同会社には、決算公告の義務はありません。株式会社は、定時株主総会の後に、貸借対照表(またはその要旨)を公告します。
1期目が数か月しかなくても申告は必要ですか?
必要です。事業年度の長さにかかわらず、決算日の翌日から2か月以内に申告します。法人住民税の均等割は、1期目の月数に応じて計算します。

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参考にした公式情報

※この記事は一般的な情報と、公式サイトの掲載情報(2026年10月19日確認)をまとめたものです。実際の期限や手続きは、税務署・自治体や税理士にご確認ください。