設立1期目の決算スケジュール
決算日から申告・納付までにやることと期限
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会社を作って最初の決算は、決算日の翌日から2か月以内に、法人税と地方税の申告と納付を終える必要があります。この記事では、決算日から申告までの流れ、税金ごとの期限、1期目ならではの注意点を、法人税法や国税庁の公式情報をもとにまとめました。設立日と決算月を入れると期限がわかる、日程計算ツールも用意しています。
決算日から2か月以内
法人税・地方税とも同じ期限
中間申告がない
法人税の中間申告は2期目から
申告は必要
均等割の納付と、欠損金の繰越しのため
決算日から申告までの流れ
法人税の申告は「確定した決算」に基づいて行います。株式会社は、決算書を作り、株主総会で承認を受けてから申告します。
- 決算日1期目の最終日この日までの取引で帳簿を締めます。在庫があれば、決算日の数量を数えておきます。
- 決算日後
すぐ帳簿を整理して、決算書を作る貸借対照表・損益計算書などの計算書類と事業報告を作ります(株式会社。会社法第435条)。 - 申告の前株主総会で決算書を承認定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に開きます(会社法第296条)。計算書類は総会の承認を受けます(同第438条)。
- 決算日から
2か月以内法人税・地方税(・消費税)の申告と納付税務署に法人税・地方法人税、都道府県と市町村に法人住民税・法人事業税を申告し、同じ期限までに納めます。 - 総会の後
遅滞なく決算公告(株式会社のみ)株式会社は、定時株主総会の後、遅滞なく貸借対照表(またはその要旨)を公告します(会社法第440条)。合同会社には決算公告の義務はありません。
税金ごとの申告・納付の期限
| 税金 | 申告・納付先 | 期限 |
|---|---|---|
| 法人税・地方法人税 | 税務署 | 決算日の翌日から 2か月以内 |
| 法人住民税 (法人税割・均等割) | 都道府県・市町村 東京23区は都税事務所 | |
| 法人事業税 ・特別法人事業税 | 都道府県 | |
| 消費税・地方消費税 | 税務署 | 決算日の翌日から2か月以内 課税事業者の場合のみ |
出典:法人税法第74条・第77条、地方法人税法第19条、地方税法第53条・第72条の25、消費税法第45条・第49条
日程計算ツール
※決算日は決算月の末日として計算しています。期限が土曜・日曜・祝日・12月29日〜1月3日に当たる場合は翌日以降の平日にずらしています(祝日は内閣府が公表している2027年分まで反映)。自治体の税金の期限の扱いは、各自治体にご確認ください。入力内容は保存・送信されません。
1期目ならではの注意点
赤字でも申告は必要
利益が出なくても、法人税の確定申告書は提出します。法人住民税の均等割は赤字でもかかります(均等割の計算ツール)。青色申告の承認を受けて申告し、その後も続けて確定申告書を出していれば、赤字(欠損金)を翌期以降10年間繰り越せます。
1期目の申告期限までに出す届出がある
減価償却資産の償却方法や、棚卸資産の評価方法を選ぶ場合の届出書は、設立第1期の確定申告書の提出期限までに税務署へ出します。出さない場合は、法律で決められた方法で計算します。
インボイス登録をしたら消費税の申告も
1期目に消費税が免除される会社でも、インボイス発行事業者に登録すると課税事業者になり、消費税の申告が必要です(会社の消費税はいつから?)。
中間申告は2期目から
新しく設立した会社の最初の事業年度は、法人税の中間申告の対象外です(法人税法第71条)。2期目は、1期目の法人税額をもとに計算した額が10万円を超えると、中間申告と納付が必要です。
出典:法人税法第71条・第74条、国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」
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決算書は、日々の帳簿をもとに作ります。帳簿をつけるなら会計ソフト、申告まで任せたいなら税理士、という分け方が考えられます。自分でするか頼むかの判断は「社長1人の会社に税理士は必要?」で解説しています。
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出典:税理士ドットコム公式サイト(税理士紹介ページ、「よくある質問」)
よくある質問
1期目の申告期限はいつですか?
申告期限を延ばすことはできますか?
合同会社も決算公告をしますか?
1期目が数か月しかなくても申告は必要ですか?
あわせて読みたい
参考にした公式情報
- 法人税法(e-Gov法令検索)(第71条 中間申告、第74条 確定申告、第75条の2 申告期限の延長の特例、第77条 納付)
- 地方法人税法(e-Gov法令検索)(第19条 確定申告)
- 地方税法(e-Gov法令検索)(第53条 法人の道府県民税、第72条の25 法人の事業税、第317条の6 給与支払報告書、第383条 償却資産の申告)
- 消費税法(e-Gov法令検索)(第45条 確定申告、第49条 納付)
- 会社法(e-Gov法令検索)(第296条 株主総会の招集、第435条 計算書類等の作成、第438条 定時株主総会への提出、第440条 計算書類の公告)
- 国税通則法(e-Gov法令検索)(第10条 期間の計算及び期限の特例)・国税通則法施行令(第2条)
- 国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」
- 国税庁「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」
- 国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
- 国税庁「No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」
- 国税庁「No.6609 中間申告の方法」
- 内閣府「国民の祝日について」
※この記事は一般的な情報と、公式サイトの掲載情報(2026年10月19日確認)をまとめたものです。実際の期限や手続きは、税務署・自治体や税理士にご確認ください。