給与支払事務所等の開設届出書の書き方
役員報酬だけでも必要?期限は1か月以内
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会社が役員報酬や給与を払うときは、「給与支払事務所等の開設届出書」を、事務所を開設した日から1か月以内に税務署へ出します。国税庁は、役員に支払う給料や賞与も給与所得にあたると案内しているので、社長1人の会社で役員報酬だけを払う場合も、この届出の対象です。この記事では、国税庁の手続案内・記載要領・様式をもとに、期限と欄ごとの書き方、源泉所得税の納め方との関係をまとめました。
1か月以内
法人設立届出書と一緒に出すと安心
会社も対象
役員の給料も給与所得にあたる
原則翌月10日まで
10人未満なら納期の特例も
開設届出書の基本(期限・提出先)
| 出す人 | 国内で、給与等の支払事務を取り扱う事務所などを開設した給与等の支払者(会社なら、役員報酬や給与を払う会社) |
|---|---|
| 期限 | 開設の事実があった日から1か月以内 |
| 提出先 | 給与支払事務所等の所在地を管轄する税務署(会社の本店で給与の事務をするなら、本店の所在地の税務署) |
| 出し方 | e-Tax、または書面を税務署に持参か送付 |
| 添付書類 | 国税庁の手続案内に、添付書類の記載はない |
出典:国税庁「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」「No.2502 源泉徴収義務者とは」「No.2508 給与所得となるもの」、所得税法第230条
欄ごとの書き方
国税庁の「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の記載要領等」と様式をもとに、会社を設立して開設する場合の書き方をまとめました。
| 欄 | 書くこと |
|---|---|
| 届出書種別 | 開設なので 1(開設:1、移転:2、廃止:3) |
| 開設・移転・廃止年月日 | 給与支払事務所等を開設した日 |
| 給与支払を開始する年月日 | 開設した月の中に給与の支払が始まらない場合に、支払を始めた日(または始める予定の日) |
| 事務所開設者 | 会社の本店所在地、名称、法人番号、代表者の氏名 |
| 開設・移転・廃止の内容 | 会社を設立して開設するなら 1(開業又は法人の設立) |
| 給与支払事務所等について | 給与の事務をする事務所の名称・所在地・電話番号・責任者の氏名(本店で事務をするなら本店のもの) |
| 従事員数 | 給与等を払う人数を職種別に。「役員」「従業員」の欄と、それ以外は「その他」に職種と人数。合計も書く |
| その他参考事項 | 個人事業を法人にした(法人成り)ときは、廃止した個人事業の事業主・納税地・整理番号など |
| 税理士署名 | 税理士が作った場合に、税理士が署名する |
| 税務署整理欄 | 書かない |
出典:国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の記載要領等」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(様式)」
開設届出書の記入ナビ
※国税庁の記載要領をもとにした目安です。提出の目安日は、開設した日の1か月後の前日(早めの日付)で、土日・祝日は考慮していません。入力内容は保存・送信されません。
出したあとにすること・気をつけたいこと
源泉所得税を納める
役員報酬や給与から差し引いた源泉所得税は、原則として、支払った月の翌月10日までに納めます。
10人未満なら納期の特例
給与を受ける人が常時10人未満なら、申請して承認を受けると、源泉所得税を年2回にまとめて納められます。くわしくは「源泉所得税の納期の特例」で。
移転・廃止のときも届出
給与支払事務所等を移転したり廃止したりしたときも、同じ届出書を1か月以内に出します。移転のときの提出先は、移転前の所在地の税務署です。
年末調整と1月の書類
役員報酬だけの会社でも、年末調整や、1月の法定調書・給与支払報告書の提出があります。「社長1人の会社の年末調整」で解説しています。
出典:国税庁「No.2502 源泉徴収義務者とは」「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
給与計算を楽にするには
役員報酬や給与を払うと、毎月の源泉所得税の計算や、年末調整の作業が続きます。給与計算ソフトを使ったり、税理士に任せたりする方法もあります。
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出典:弥生株式会社「弥生給与 Next 料金プラン」(2026年10月19日確認)
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よくある質問
役員報酬を払わない会社も出しますか?
法人設立届出書と同じ日に出してもいいですか?
期限の1か月を過ぎてしまったら?
e-Taxで出せますか?
あわせて読みたい
参考にした公式情報
- 国税庁「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
- 国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の記載要領等」(PDF)・「届出書(様式・PDF)」
- 国税庁「No.2502 源泉徴収義務者とは」
- 国税庁「No.2508 給与所得となるもの」
- 国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
- 所得税法(e-Gov法令検索)(第230条)
- 国税庁「法人設立届出書の記載要領等」(PDF)
※この記事は一般的な情報と、公式サイトの掲載情報(2026年10月24日確認)をまとめたものです。個別の取扱いは、税務署や税理士にご確認ください。