法人設立届出書の書き方と添付書類
税務署へ2か月以内・欄ごとの記入例

最終確認日:2026年10月24日/国税庁などの公式情報をもとに作成

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設立登記 (設立の日) 税務署:法人設立届出書 2か月以内・定款の写しを添付 都道府県・市区町村:法人設立届 期限は自治体ごと(東京都は15日以内)

会社を設立したら、税務署へ必ず出すのが「法人設立届出書」です。設立の日以後2か月以内に、定款の写しを添えて出します。この記事では、国税庁の記載要領と様式をもとに、欄ごとの書き方と、都道府県・市区町村への届出、一緒に出すことが多い書類をまとめました。会社の情報を入れると、各欄に書くことがわかる記入ナビも付けています。

この記事のポイント
期限は
設立の日以後2か月以内

期限が土日祝なら休み明けの日

添付するのは
定款の写し

登記簿謄本は添付しない

e-Taxか
書面で1部

書面は持参か郵送

法人設立届出書の基本(期限・提出先・添付書類)

出す会社新しく設立した株式会社・合同会社などの普通法人(非営利型の一般社団・財団法人は不要)
期限設立の日(設立登記の日)以後2か月以内。期限が土日・祝日などにあたるときは、休み明けの日まで
提出先納税地を管轄する税務署長。会社の納税地は、本店(主たる事務所)の所在地
添付書類定款の写し(定款・寄附行為・規則・規約など)
出し方e-Tax、または書面(届出書と添付書類を1部、税務署に持参か送付)

出典:国税庁「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」「No.5100 新設法人の届出書類」、法人税法第16条・第148条、国税通則法第10条

税務署の窓口は9時〜15時:2026年10月1日から、すべての税務署で総合窓口の受付時間が原則として9時〜15時になりました(開庁時間は8時30分〜17時)。持っていく場合は、この時間に合わせると安心です。

欄ごとの書き方

国税庁の「法人設立届出書の記載要領」と様式をもとに、主な欄の書き方をまとめました。

欄書くこと
法人番号13桁の法人番号。提出する日に、まだ指定を受けていなければ書かなくてよい
本店又は主たる事務所登記した本店の所在地
納税地本店の所在地(会社の納税地は本店の所在地)
設立時の資本金設立時に登記した資本金の額
代表者代表者の住所と氏名
組織区分位置:社名の前に「株式会社」が付くなら1、後なら2。名称:株式会社は01、合同会社は28
設立年月日登記簿に記載されている登記年月日
事業年度定款で決めた会計期間(例:4月1日〜3月31日)
消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日設立時の資本金が1,000万円以上の場合だけ、設立年月日を書く。書けば「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」は出さなくてよい
事業の目的定款に書いてある目的のうち主なものと、今している事業・する予定の事業
支店・出張所・工場等登記の有無にかかわらず、すべての支店・営業所・事務所など
設立の形態様式の1〜5から選ぶ。個人事業を法人にした(法人成り)なら1。合併・新設分割・現物出資(2〜4)のどれでもなければ5(その他)を選び、内容を区分4の欄に書く。書き方に迷ったら税務署に確認する
事業開始(見込み)年月日設立後に事業を始めた日、または始める予定の日
「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無1(有)か2(無)。すでに別に出している場合は1
関与税理士・税理士署名税理士に頼んでいる場合に、氏名と事務所の所在地。税理士が作った場合は税理士が署名する
添付書類「1 定款等の写し」に印を付ける

出典:国税庁「法人設立届出書の記載要領等」「法人設立届出書(様式)」

法人設立届出書の記入ナビ

法人設立届出書の記入ナビ会社の情報を入れると、提出期限と、主な欄に書くことを表示します。
会社の種類は?
「株式会社」「合同会社」は社名の前?後ろ?
設立の日と決算月
設立時の資本金
個人事業を法人にした(法人成り)?
役員報酬や給与を払う?
支店や営業所などがある?
税理士に頼んでいる?

※国税庁の記載要領をもとにした目安です。期限は土日だけを考慮しています(祝日・年末年始は各自で確認を)。入力内容は保存・送信されません。

ほかの届出の期限もまとめて知りたい場合は「会社設立後の手続き期限カレンダー」が便利です。

都道府県・市区町村にも届出が必要

税務署とは別に、法人住民税・法人事業税のために、都道府県と市区町村にも法人設立届を出します。期限や様式は自治体ごとに違うので、本店がある自治体のサイトで確認しましょう。

例:東京都内容
書類法人設立・設置届出書(都税事務所・支所提出用)と、定款等の写し
期限事業を開始した日から15日以内
提出先所管の都税事務所(都税支所)・支庁

出典:東京都主税局「事業を始めたとき・廃止したとき」

赤字でもかかる税金がある:法人住民税には、赤字でも払う「均等割」があります。くわしくは「法人住民税の均等割とは?」で解説しています。

一緒に出すことが多い書類

青色申告の承認申請書

1期目から青色申告にするなら、設立の日以後3か月を過ぎる日と、1期目の事業年度が終わる日のうち、早いほうの前日までに出します。くわしくは「法人の青色申告」で。

給与支払事務所等の開設届出書

役員報酬や給与を払う事務所を設けたら、その日から1か月以内に出します。源泉所得税の「納期の特例」の申請も一緒に考えましょう。

消費税の新設法人の届出

資本金1,000万円以上の会社は、法人設立届出書の消費税の欄に設立年月日を書けば、別の届出書はいりません。消費税の基本は「会社の消費税はいつから?」で。

事前確定届出給与に関する届出書

役員に決まった時期に決まった額の賞与を払うなら、設立の日以後2か月を経過する日までに出します。役員報酬の決め方は「役員報酬の決め方」で。

出典:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」「法人設立届出書の記載要領等」

出し方(e-Tax・書面・ワンストップ)

出し方ポイント
e-Taxe-Taxソフトで作って提出する。初めて使うときは、利用者識別番号を取得する
書面届出書と定款の写しを1部、税務署に持っていくか郵送する
法人設立ワンストップサービスマイナポータルを使い、税務署・都道府県・市区町村・年金事務所などへの設立後の手続きをオンラインでまとめて出せる。電子署名にマイナンバーカードが必要。「手続かんたん問診」で、必要な手続きを一覧にできる

出典:国税庁「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」、法人設立ワンストップサービス「よくある質問」

届出を税理士に頼む方法も

法人設立届出書は自分で出せますが、青色申告の承認申請や源泉所得税の届出など、設立直後は書類が重なります。決算まで見すえて、税理士に任せる方法もあります(社長1人の会社に税理士は必要?)。

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出典:税理士ドットコム公式サイト(税理士紹介ページ、「よくある質問」)

よくある質問

登記簿謄本(登記事項証明書)は添付しますか?
税務署に出す法人設立届出書の添付書類は、定款等の写しです(国税庁「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」)。登記簿謄本の取り方は「登記簿謄本・印鑑証明書の取り方」で解説しています。
2か月の期限を過ぎてしまったら?
気づいた時点で、できるだけ早く提出しましょう。青色申告の承認申請など、期限を過ぎると1期目に間に合わなくなる届出もあるので、あわせて確認が必要です。
法人番号がまだ届いていません。
提出する日に法人番号の指定を受けていなければ、法人番号の欄は書かなくてかまいません(国税庁の記載要領)。法人番号については「法人番号とは?」で解説しています。
設立の日はいつですか?
設立登記の日です。届出書の設立年月日の欄にも、登記簿に記載されている登記年月日を書きます。

あわせて読みたい

参考にした公式情報

※この記事は一般的な情報と、公式サイトの掲載情報(2026年10月24日確認)をまとめたものです。個別の取扱いは、税務署や税理士にご確認ください。