償却資産の申告とは?
会社のパソコンも対象?期限・対象・税額の目安

最終確認日:2026年10月21日/地方税法・東京都主税局などの公式情報をもとに作成

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1月1日 この日に持っている 事業用の資産 1月31日まで 資産のある 市区町村へ申告 その後 評価額150万円以上 なら納税通知書 課税されなくても、資産があれば申告が必要

会社がパソコンや応接セット、店舗の内装などの事業用の資産を持っていると、毎年1月1日時点の分を、1月31日までに資産のある市区町村へ申告します。土地・建物と同じ「固定資産税」の一つで、「償却資産」と呼ばれます。この記事では、申告が必要な資産といらない資産、期限、税額の計算方法を、地方税法と東京都主税局の公式情報をもとにまとめました。

この記事のポイント
期限は
1月31日

2027年は日曜日のため2月1日(月)まで

パソコンも
対象になる

経費の処理の仕方で対象外になることも

評価額150万円未満は
税金がかからない

それでも申告は必要

申告が必要な資産・いらない資産

償却資産は、土地と建物以外の、事業に使える資産です。会社の帳簿で減価償却する資産が中心で、パソコン・コピー機・応接セット・ルームエアコン、店舗の内装や看板などが対象になります。

資産・経費の処理の仕方申告
減価償却している資産(パソコン、応接セット、複合機など)必要
中小企業者等の特例(30万円・40万円未満)で全額を経費にした資産必要(全額を経費にしていても申告する)
テナントとして借りた事務所・店舗に付けた内装・設備必要(東京都など、条例で借りている側が申告すると定めている市区町村)
使っていない資産、減価償却が終わった資産必要(1月1日に事業に使える状態なら)
10万円未満で、買った年に全額を経費にした資産不要
20万円未満で、3年の一括償却にした資産不要
ソフトウェアなどの無形固定資産、創立費・開業費などの繰延資産不要
自動車税・軽自動車税がかかる車不要

出典:地方税法第341条・第343条、東京都主税局「固定資産税(償却資産)」「令和8年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き」

同じパソコンでも、経費の処理で変わる:たとえば15万円のパソコンは、3年の一括償却にすれば申告は不要ですが、中小企業者等の特例で全額を経費にした場合や、4年で減価償却した場合は申告が必要です。処理の仕方は「会社のパソコンは経費になる?」で解説しています。

期限と申告先・申告のしかた

申告する人毎年1月1日時点で、償却資産を持っている会社・個人事業主
期限1月31日。期限が土日・祝日のときは休み明けの日まで延びるため、2027年(令和9年度分)は2月1日(月)まで
申告先資産がある市区町村(東京23区は、資産がある区の都税事務所)。会社の所在地ではなく、資産の場所で決まる
申告のしかた電子申告(eLTAX)、郵送、窓口のいずれか。資産が複数の市区町村にあるときは、それぞれに申告する
税金の支払い評価額の合計が150万円以上なら、市区町村から納税通知書が届く(東京23区は6月上旬に届き、6月・9月・12月・2月の年4回払い)

出典:地方税法第383条、地方税法第20条の5、東京都主税局「固定資産税(償却資産)」「令和8年度 申告の手引き」

資産がない会社は:東京都では、償却資産を持っていない場合も「該当資産なし」として申告するよう案内しています。一度「該当資産なし」で申告し、その後も増えた資産がなければ、翌年度以降の申告は不要です。取扱いは市区町村によって違うことがあるので、届いた案内も確認しましょう。

評価額と税額の計算方法

  1. 資産ごとに評価額を出す
    買った年の翌年1月1日の評価額は「取得価額 ×(1 − 減価率 ÷ 2)」。何月に買っても、最初の年は半年分だけ減ります。その後は毎年「前年度の評価額 ×(1 − 減価率)」で下がります。ただし、取得価額の5%より下がりません。
  2. 市区町村ごとに評価額を合計する
    合計(課税標準額)が150万円未満なら、固定資産税はかかりません(免税点)。
  3. 税額を出す
    税額 = 課税標準額(1,000円未満は切り捨て)× 1.4%(100円未満は切り捨て)。1.4%は標準税率で、市区町村によって違うことがあります。

耐用年数ごとの減価率(主なもの)

2年0.684
3年0.536
4年0.438
5年0.369
6年0.319
8年0.250
10年0.206
15年0.142

出典:地方税法第350条・第351条、東京都主税局「令和8年度 申告の手引き」(固定資産評価基準 別表第15をもとにした減価率)

例:2026年6月に40万円のパソコン(耐用年数4年)を買った場合、2027年1月1日の評価額は 40万円 ×(1 − 0.438 ÷ 2)= 312,400円。ほかに資産がなければ150万円未満なので、税金はかかりませんが、申告は必要です。

償却資産の税額の目安ツール

償却資産の税額の目安ツール資産ごとに取得価額・買った年月・耐用年数・経費の処理を入れると、申告が必要か、2027年1月1日の評価額と税額の目安を表示します。

※令和9年度(2027年1月1日時点)の目安です。同じ市区町村にある資産として合計し、税率1.4%で計算しています。評価額は東京都の減価残存率表で計算しています(1月1日に買った資産は、前年12月に買ったものとして入力してください)。実際の評価額や税額は市区町村が決めます。入力内容は保存・送信されません。

気をつけたいこと

申告しないと過料のことも

正当な理由がなく申告しなかったときは、市区町村の条例で10万円以下の過料が科されることがあります。うその申告をしたときは、刑事罰の対象になります。

申告もれは、さかのぼって課税される

調査などで申告もれが見つかると、その年度だけでなく、最大で5年度分(不正があった場合は7年度分)さかのぼって課税されます。東京都では、申告後に電話や実地での確認調査を行っています。

借りている事務所の内装も対象

テナントとして借りている事務所や店舗に、自分で取り付けた内装や設備は、東京都など条例で定めている市区町村では、借りている側(会社)が申告します。

リースの資産は、原則として貸主が申告

リースで借りている複合機などは、原則として所有者であるリース会社が申告します。所有権が移るリースや割賦で買ったものは、使っている側が申告するのが原則です。

出典:地方税法第17条の5・第343条・第385条・第386条、東京都主税局「固定資産税(償却資産)」「令和8年度 申告の手引き」

申告を楽にするには

償却資産の申告は、会社の固定資産台帳(減価償却する資産の一覧)をもとに作ります。毎年の帳簿づけと決算で資産の一覧を整えておくと、1月の申告で慌てずにすみます。決算と合わせて税理士に任せる方法もあります(社長1人の会社に税理士は必要?)。

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よくある質問

設立1期目で、まだ決算をしていなくても申告しますか?
申告するかどうかは、決算ではなく「1月1日時点で償却資産を持っているか」で決まります。たとえば2026年に設立して、事業用のパソコンなどを持っていれば、2027年1月31日(2027年は2月1日)までに申告します。
評価額の合計が150万円未満でも申告は必要ですか?
必要です。150万円未満は税金がかからない「免税点」ですが、税金がかかるかどうかとは別に、償却資産を持っている会社は申告するよう案内されています(東京都主税局)。
申告書が届いていません。どうすればいいですか?
申告書は、市区町村のホームページなどで入手できるほか、電子申告(eLTAX)でも申告できます。資産がある市区町村の固定資産税(償却資産)の担当に確認しましょう。
資産を売ったり捨てたりしたときは?
前の年に申告した資産を売ったり捨てたりしたときは、次の申告でその資産が減ったことを申告します。東京都では、廃業や移転などですべての資産がなくなった場合も、減少の申告をするよう案内しています。

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参考にした公式情報

※この記事は一般的な情報と、公式サイトの掲載情報(2026年10月21日確認)をまとめたものです。取扱いは市区町村によって違うことがあります。個別の取扱いは、資産のある市区町村や税理士にご確認ください。