償却資産の申告とは?
会社のパソコンも対象?期限・対象・税額の目安
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会社がパソコンや応接セット、店舗の内装などの事業用の資産を持っていると、毎年1月1日時点の分を、1月31日までに資産のある市区町村へ申告します。土地・建物と同じ「固定資産税」の一つで、「償却資産」と呼ばれます。この記事では、申告が必要な資産といらない資産、期限、税額の計算方法を、地方税法と東京都主税局の公式情報をもとにまとめました。
1月31日
2027年は日曜日のため2月1日(月)まで
対象になる
経費の処理の仕方で対象外になることも
税金がかからない
それでも申告は必要
申告が必要な資産・いらない資産
償却資産は、土地と建物以外の、事業に使える資産です。会社の帳簿で減価償却する資産が中心で、パソコン・コピー機・応接セット・ルームエアコン、店舗の内装や看板などが対象になります。
| 資産・経費の処理の仕方 | 申告 |
|---|---|
| 減価償却している資産(パソコン、応接セット、複合機など) | 必要 |
| 中小企業者等の特例(30万円・40万円未満)で全額を経費にした資産 | 必要(全額を経費にしていても申告する) |
| テナントとして借りた事務所・店舗に付けた内装・設備 | 必要(東京都など、条例で借りている側が申告すると定めている市区町村) |
| 使っていない資産、減価償却が終わった資産 | 必要(1月1日に事業に使える状態なら) |
| 10万円未満で、買った年に全額を経費にした資産 | 不要 |
| 20万円未満で、3年の一括償却にした資産 | 不要 |
| ソフトウェアなどの無形固定資産、創立費・開業費などの繰延資産 | 不要 |
| 自動車税・軽自動車税がかかる車 | 不要 |
出典:地方税法第341条・第343条、東京都主税局「固定資産税(償却資産)」「令和8年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き」
期限と申告先・申告のしかた
| 申告する人 | 毎年1月1日時点で、償却資産を持っている会社・個人事業主 |
|---|---|
| 期限 | 1月31日。期限が土日・祝日のときは休み明けの日まで延びるため、2027年(令和9年度分)は2月1日(月)まで |
| 申告先 | 資産がある市区町村(東京23区は、資産がある区の都税事務所)。会社の所在地ではなく、資産の場所で決まる |
| 申告のしかた | 電子申告(eLTAX)、郵送、窓口のいずれか。資産が複数の市区町村にあるときは、それぞれに申告する |
| 税金の支払い | 評価額の合計が150万円以上なら、市区町村から納税通知書が届く(東京23区は6月上旬に届き、6月・9月・12月・2月の年4回払い) |
出典:地方税法第383条、地方税法第20条の5、東京都主税局「固定資産税(償却資産)」「令和8年度 申告の手引き」
評価額と税額の計算方法
- 資産ごとに評価額を出す
買った年の翌年1月1日の評価額は「取得価額 ×(1 − 減価率 ÷ 2)」。何月に買っても、最初の年は半年分だけ減ります。その後は毎年「前年度の評価額 ×(1 − 減価率)」で下がります。ただし、取得価額の5%より下がりません。 - 市区町村ごとに評価額を合計する
合計(課税標準額)が150万円未満なら、固定資産税はかかりません(免税点)。 - 税額を出す
税額 = 課税標準額(1,000円未満は切り捨て)× 1.4%(100円未満は切り捨て)。1.4%は標準税率で、市区町村によって違うことがあります。
耐用年数ごとの減価率(主なもの)
出典:地方税法第350条・第351条、東京都主税局「令和8年度 申告の手引き」(固定資産評価基準 別表第15をもとにした減価率)
償却資産の税額の目安ツール
※令和9年度(2027年1月1日時点)の目安です。同じ市区町村にある資産として合計し、税率1.4%で計算しています。評価額は東京都の減価残存率表で計算しています(1月1日に買った資産は、前年12月に買ったものとして入力してください)。実際の評価額や税額は市区町村が決めます。入力内容は保存・送信されません。
気をつけたいこと
申告しないと過料のことも
正当な理由がなく申告しなかったときは、市区町村の条例で10万円以下の過料が科されることがあります。うその申告をしたときは、刑事罰の対象になります。
申告もれは、さかのぼって課税される
調査などで申告もれが見つかると、その年度だけでなく、最大で5年度分(不正があった場合は7年度分)さかのぼって課税されます。東京都では、申告後に電話や実地での確認調査を行っています。
借りている事務所の内装も対象
テナントとして借りている事務所や店舗に、自分で取り付けた内装や設備は、東京都など条例で定めている市区町村では、借りている側(会社)が申告します。
リースの資産は、原則として貸主が申告
リースで借りている複合機などは、原則として所有者であるリース会社が申告します。所有権が移るリースや割賦で買ったものは、使っている側が申告するのが原則です。
出典:地方税法第17条の5・第343条・第385条・第386条、東京都主税局「固定資産税(償却資産)」「令和8年度 申告の手引き」
申告を楽にするには
償却資産の申告は、会社の固定資産台帳(減価償却する資産の一覧)をもとに作ります。毎年の帳簿づけと決算で資産の一覧を整えておくと、1月の申告で慌てずにすみます。決算と合わせて税理士に任せる方法もあります(社長1人の会社に税理士は必要?)。
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よくある質問
設立1期目で、まだ決算をしていなくても申告しますか?
評価額の合計が150万円未満でも申告は必要ですか?
申告書が届いていません。どうすればいいですか?
資産を売ったり捨てたりしたときは?
あわせて読みたい
参考にした公式情報
- 地方税法(e-Gov法令検索)(第17条の5、第20条の5、第341条、第343条、第350条、第351条、第383条、第385条、第386条)
- 東京都主税局「固定資産税(償却資産)」(同ページのQ&Aを含む)
- 東京都主税局「令和8年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き」(PDF)
- 国税庁「No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」
- 国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
※この記事は一般的な情報と、公式サイトの掲載情報(2026年10月21日確認)をまとめたものです。取扱いは市区町村によって違うことがあります。個別の取扱いは、資産のある市区町村や税理士にご確認ください。